特定創業支援等事業とは?
■ 概 要
長野市の「創業支援等事業計画」が産業競争力強化法に基づく国の認定を受け、以下の創業セミナーが『長野市特定創業支援等事業』の認定講座に位置づけられております。
・長野市主催 「長野市実践起業塾」
・長野商工会議所主催
・長野信用金庫主催
「創業カレッジ」
これらのセミナーを一定の条件のもと受講された方には、起業時に以下の支援を受けることが可能です。
なお、この支援を受けるためには、長野市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行してもらう必要があります。
1.会社設立時の登録免許税の減免
新たに会社(株式会社、合同会社)を設立する場合に、登記にかかる登録免許税が1/2に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円が7.5万円に、合同会社の最低税額6万円が3万円に軽減されます。)
※設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※長野市が交付する証明書をもって他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
※創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に対象となります。
※特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることはできません。
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの創業関連保証が、事業開始6ヵ月前から利用することができます。
※保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
※長野市が交付する証明書をもって、他市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)
4.長野市中小企業振興資金融資制度の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた方は、創業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、長野市及び金融機関の審査を受ける必要があります)
その他、補助金等の増額要件などに該当する場合もございます。